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物置設置に適した場所

ユーロ物置®︎を快適にご使用いただく為に、以下のような場所への設置をお願いしております。

  • 水平な場所
    ユーロ物置®︎の設置は水平な場所であることが絶対条件です。水平器で地面の水平を測ることができます。水平器はホームセンターやスマートフォンの無料アプリケーションでも手軽に手に入れることができる道具です。設置の際は必ず地面の水平をご確認ください。
  • 風除けのある場所
    設置場所には風除けのある場所をお勧めしております。母屋に隣接していたり、近くにフェンスがあるだけで風の遮蔽となり安全にご使用いただけます。
  • 隣地境界から500mm離れた場所
  • 前面パネル部分はドアを開けられるように900mmスペースを確保してください
    風害、その他災害の被害内容の低減の為に以下設置場所を考慮ください。

物置設置に適していない場所

  • 建物の2階以上あるいは法面上部など、風害による倒壊時の危険性を低減する為、設置を避けてください。
  • 屋上などで遮蔽物が無い場所など
  • 海岸近く(メーカー案内基準:海岸より5km)では30年保証が請けられません、設置位置に留意してください。30年保証の内容についてはこちらのページをご参照ください。
  • マンション、アパートの屋上やベランダ、バルコニーへの設置
  • 傾斜地などで水平が取れていない場所(ただし、傾斜地に水平な基礎を施工した場合は設置ができることもあります。ご相談ください。)
  • 多雪地域では、軒下に設ける、あるいはスノーキットを設けるなど、対応が必要です。詳しくは積雪の影響についてのページをご参照ください。
  • 隣地境界から500mm離れていない場所

民法第234条(境界線付近の建築の制限)

建物を築造するには、境界線から500mm以上の距離を保たなければならない。


 
解説
物置を設置する際、境界線から500mm以上の距離を保たなければならないという規定があります。
しかし、500mm離れていれば何があっても大丈夫ということではありません。離れていても隣地の建物や土地の利用に支障があるような特別な事情がある場合は個別に責任の有無が判断されます。※距離と関係なく、音や臭い、派手な色などです。他に、隣地から1000mm未満の場所に窓を設置する場合、隣の宅地が見通せる場合は目隠しをつけなければならないという規定もあります。ご心配な場合は自治体にご確認していただくことを推奨致します。

推奨設置位置(画像はクリックすると拡大します。)


 
 

 
 

 
 

 
 

防火指定地域の確認(画像はクリックすると拡大します。)

 
条例がある地域でイープランに設置工事を依頼する場合、設置場所を記載した敷地の配置図面をお送りください。

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